障がい者相談支援事業
障がいのある方やその家族のみなさんが地域で自分らしく生活することを支援し、障がい者の自立と社会参加の促進を目的に実施しています。
-
利用できる方
障がい者とその家族で、河内長野市にお住まいの方
-
こんな支援ができます
福祉サービスの利用援助
サービス情報の提供、事業所紹介、サービス利用の助言などをします。
社会資源を活用するための支援
福祉施設の情報提供と利用援助を行います。
福祉機器に関わる情報提供と利用援助を行います。
住宅・就労等の生活情報の提供等を行います。
社会生活力を高めるための支援
日常生活の中で起こる問題解決のための情報提供や助言を行います。
ピアカウンセリング(当事者相談)
障がい者自身がカウンセラーとなって、同じ障がいのある方々の思い、悩みについて相談に応じます。
詳しくはこちら→
専門機関の紹介
公共職業安定所(ハローワーク)、障害者就業・生活支援センター、医療機関、保健所等の紹介を行います。
障がい者就労相談
障がい者及び家族等からの就労に関する相談に応じ、必要な支援機関につなぎます。
地域相談支援(地域移行・地域定着支援)
障がい児・者施設、精神科病院に入所、入院している方を対象に住居の確保、その他地域生活へ移行するための支援を行います。
地域自立支援協議会の運営
障がいのある人が地域で生活をしていく上で関係する様々な関係者でメンバーを構成し、障がい福祉施策について幅広く意見交換を行い、障がいのある人のニーズを中心とした地域における諸課題について、その解決に向けた方策の検討を行う組織です。
<< 相談日時 >>
毎週月曜日~金曜日
9:00~17:30
(年末年始、祝日を除く)
TEL:0721-70-7002
FAX:0721-70-7003
障がい者虐待 について
【障がい者虐待防止法の基本理念と意義】
障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行されました。
家庭(養護者)、施設等従事者、使用者における虐待の通報義務と対応のスキーム(事業の枠組み)を定められました。
<こんな行為が虐待です>
《虐待をしている側、障がい者本人の自覚は問いません》
身体的虐待
身体に外傷が生じるおそれのある暴力、正当な理由のない拘束
性的虐待
わいせつな行為をすること、させること
心理的虐待
著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動
介護・世話の放棄・放任
衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること
経済的虐待
不当な財産の処分、不当に障がい者から財産上の利益を得ること
虐待を見かけたら通報をお願いします。
もし、気になるようなことがあれば、お気軽にご連絡ください。
【連絡先】
河内長野市障がい福祉課虐待防止センター
TEL:0721-53-1111(内線131)
FAX:0721-52-4920
ピアセンターかわちながの
TEL:0721-70-7002
FAX:0721-70-7003
※相談の際は、事前に電話等でご連絡ください。
※必要に応じて訪問も行います。
※相談は無料です。プライバシー・秘密は厳守します。
このページのお問い合わせ先
社会福祉法人
河内長野市社会福祉協議会
河内長野市基幹相談支援センター
ピアセンターかわちながの
〒586-0033
河内長野市喜多町663-1
イズミヤSC河内長野 4階 内
電話:0721-70-7002
FAX:0721-70-7003